※申込受付終了しました。
「ふじのくに健康増進計画」の目標である「健康寿命の延伸」及び「生活の質の向上」を図り、県民総参加の健康づくり運動を推進するため、健康づくり活動を行う団体に対し助成を行います。
1 助成の対象となる団体
フォーラム構成組織、NPO法人、ボランティア団体等
2 助成の対象となる健康づくり活動
以下に掲げる健康づくり活動のうち、当該年度に実施する非営利活動又は公益活動
ア ふじのくに健康増進計画における各領域別の計画目標(別添)に沿った健康づくり活動
イ 県、市町、他団体と連携又は協働した健康づくり活動
ウ 新規に行う健康づくり活動
3 採択基準
ア 年間の予算規模の小さい団体の活動を優先
イ 国、地方公共団体、公的団体等から助成等を受けていない活動を優先
ウ 上記、「2 助成の対象となる健康づくり活動」ア、イについては、助成採択が3回、助成合計金額が10万円を超えた場合は対象外
エ 年一度のイベント等、年間を通して継続的な活動と認められない活動は対象外
オ その他フォーラム会長が特に認める健康づくり活動
4 助成金額
1活動あたり100,000円以内
5 対象経費
健康づくり活動を実施するにあたり直接必要な経費
(対象経費の例)
旅費 | 交通費など |
報償費 | 外部の専門家に対する謝金 |
備品購入費 | 活動に直接必要な機材などの購入費 |
印刷製本費 | 報告書、パンフレット、チラシなどの製本費用 |
消耗品費 | 活動に必要な消耗品の購入費 |
通信運搬費 | 郵送料、宅配便料など |
使用料及び賃借料 | 会場使用料など |
委託料 | 会場設営委託料など |
6 手続
(1)申請書の提出
助成金の交付を希望する団体は、「健康づくり活動費助成金交付申請書」(様式第1号)をフォーラム会長あてに6月末日までに提出ください。但し、6月30日(土)は当日消印の郵便物のみ受付けます。
(2)決定の通知
提出された申請書を審査し、申請した団体に採否を通知します。
(3)実施報告書等の提出
健康づくり活動費助成金の交付の決定を受けた団体は、年間活動終了後30日経過した日又は健康づくり活動費助成金の交付の決定を受けた翌年度の4月10日のいずれか早い日までに「健康づくり活動費助成金実績報告書」(様式第2号)及び請求書(様式第3号)及び年間経費領収書(写し可能)をフォーラム会長あて提出いただきます。
7 交付の条件
(1)助成活動により取得した備品については、健康づくり活動以外の目的で使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。
(2)助成活動の内容について当フォーラムが主催する活動報告会での活動事例報告等を求めることがあります。
【様式等のダウンロード】
平成24年度 健康づくり活動費助成金交付要領 | 要領.doc |
様式第1号 健康づくり活動費助成金交付申請書 | 申請書.doc |